保健室からのお知らせ - Information from the Health Office

学校で予防すべき感染症について(治癒証明書ダウンロード)

 法律で定められている「学校において予防すべき感染症」に罹った場合は、すぐに学校または担任へご連絡ください。

 また、治癒後の登校に「治癒証明書」または「医師の診断書」の提出が必要となります。(新型コロナウイルス感染症・新型コロナウイルス感染症対応を除く)「治癒証明書」の用紙は、職員室または保健室にありますので、登校できるようになった際に取りに来てください。また、下記にも掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。

 「治癒証明書」は、診断を受けた病院に持って行き記入してもらい、登校した際に担任に提出してください。出席停止の扱いとなります。

*「診断書」の記入は、文書料が発生します。病院によっては、「治癒証明書」の記入にも文書料が発生することがあります。いずれの場合も文書料は自己負担をお願いします。

 なお、学校感染症の種類や出席停止期間等につきましては、下記をご覧ください。

学校で予防すべき感染症及び出席停止期間の基準.pdf

治癒証明書.pdf